Fukuyama Art Association

会則・運営規則

会則・運営規則

この会は、美術に関する研究・展覧会などを行い、もって芸術・文化の向上発展
と普及とに寄与することを目的としています。

 

この会は、目的達成のために、次の事業を行います。
1 美術の研究並びに指導。
2 美術に関する展覧会、講演会及び研究会の開催。
3 その他、目的達成のための必要な事業。

 

 

福山美術協会会則

 

第1章   総  則

 

第1条この会は、福山美術協会と称する。
第2条この会の事務所を、事務局長宅に置く。

 

第2章   目的及び事業

 

第3条この会は、美術に関する研究などを行い、もって芸術・文化の向上発展と普及とに寄与す
るを目的とする。
第4条この会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。
 1,美術の研究並びに指導。
 2,美術に関する展覧会、講演会及び研究会の開催。
 3,その他、目的達成のための必要な事業。

 

第3章   会  員

 

第5条この会に次の会員を置く。
 1,会  員 この会の目的に賛同し、毎年総会において別に定める額を納める義務
を負う。
 2,名誉会員 この会に対し、特に功労のあった者の内から総会の決議をもって推薦
されたもの。
第6条会員になろうとするものは、総会において定める入会金を納めなければならない。
第7条会員は、この会が開催する展覧会に出品し、かつ催し等に関する案内など、優先頒布を
受けることができる。
第8条会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
 1,退会。
 2,死亡、または、この会の解散。
 3,除名。
第9条会員は、退会届けを理事長に提出することにより任意に退会することができる。
第10条会員が、次の各号の一つに該当するときは、総会の決議を経て除名することができる。
 1,会費を3年間滞納したとき。
 2,展覧会を3年間無届で不出品したとき。
 3,死亡、または、この会の解散。
 4,この会の名誉を傷つけ、またこの会の目的に違反する行為のあったとき。
第11条既納の会費は、いかなる理由があっても、会費の返還はしない。

 

第4章   役  員

 

第12条この会は、次の役員を置く。
理事 若干名[ うち理事長(1名)  常任理事(10名以内)  会計(3名以内)
事務局長(1名)  事務局次長(2名) 事務局員(若干名)]  監査(2名)
2,顧問 若干名を置くことができる。
第13条理事及び監査は、総会で承認し、理事は互選により理事長、常任理事、会計、事務局長、
事務局次長、事務局員を定める。
第14条理事長は、この会の業務を統括し、この会を代表する。
2,常任理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は、欠けたときは、予め定めら
れた順序により、その職務を代行する。   
第15条理事は、理事会を組織し、会則に定めるもののほかの事項を決議し執行する。
2,事務局長は、理事長と緊密な連携のもとに、この会の企画運営に当たる。
3,会計は、この会の会計を掌る。
第16条監査は、この会の業務及び会計に関する監査をし、理事会及び総会において、状況報
告をしなければならない。
第17条この会の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2,補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。その任期満了後も、後任者が就任
するまでは、その職務を行う。

 

第5章   総  会

 

第18条総会は毎年1回とし、会計年度終了後に理事長が招集する。
2,臨時総会は、理事長が必要と認めたとき理事長が招集する。
第19条総会の議長は、常任理事より選出する。
2,臨時総会の議長は、会員の互選で定める。
第20条総会には、次の事項を提出し承認を得なければならない。
 1,事業報告及び支出決算。
 2,事業計画及び収支予算。
 3,その他。(理事会において必要と認めた事項)
第21条総会の議事は、会員総数の2分の1以上、出席しなければ開くことができない。
ただし、総会に出席できない会員は、書面をもって他の出席会員に委任することができ、
これを出席とみなす。
第22条総会の議事は、出席者の過半数で決し、賛否同数のときは、議長の決するところとする。
第23条総会及び理事会の議事録は、事務局長が作成しこれを保存する。
第24条総会の議事の要項及び決議した事項は、会員に通知しなければならない。

 

第6章   理事会及び常任理事会

 

第25条この会に理事会を置く。
2,理事会は、すべての理事をもって構成する。
3,理事会は、年2回を原則とし、必要に応じて決議することができる。
第26条この会に常任理事会を置く。
2,常任理事会は、すべての常任理事をもって構成する。
3,常任理事会は、緊な案件などについて決議し、理事会に提案しなければならない。
第27条理事会、常任理事会は、理事長が招集する。
2,理事長が欠けたとき、又は、理事長に事故があったときは、常任理事が招集する。
第28条理事会、常任理事会には、事務局長、事務局次長、事務局員、会計を含む。
第29条理事会、常任理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

 

第7章   会  計

 

第30条この会の会計は、次のとおりである。
 1,会費。
 2,寄付金。
 3,その他の収入。
第31条この会の収支決算に剰余金のあるときは、理事会の決議及び総会の承認を得て、翌年度
に繰り越すものとする。
第32条この会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、当年12月31日に終わる。 
第8章   会則の変更並びに解散
第33条この会の会則の変更については、理事会及び総会において、会員の3分の2以上の決議
を経なければならない。
第34条この会の解散については、理事会及び総会において4分の3以上の決議を経なければな
らない。
第35条この会の解散に伴う残余金処分については、理事会及び総会において4分の3以上の決
議を経なければならない。

 

第9章   補  則

 

第36条この会の事務所に次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、この会に関係した
書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
 1,会則。
 2,会員名簿。
 3,役員名簿及び履歴書。
 4,収入支出に関する帳簿及び証拠書類。
 5,その他。(必要な書類及び帳簿)
第37条この会の会員の弔慰については、次のとおりに行う。
 1,会員の死亡。(金20,000円以内《香料、弔電、生花》)
 2,会員の災害に際しては、別途協議しこれを実施する。
第38条この会則施行についての付則、細則並びに福山美術協会展運営規則は、理事会及び
総会の決議を経て別に定める。

 

第10章  細  則

 

第39条この会の細則は、理事会及び総会の決議を経て別に定める。
2,会則第5条、第1項目及び第2項目の会費並びに入会金は次のとおり定める。
 1,既会員会費10,000円
 2,新会員入会金 2,000円
 3,名誉会員会費免除とする。
3,会費・入会金の支払い
 1,既会員の会費は原則として毎年総会終了後に請求し、会員展終了までに納金する。
 2,新規会員に入会したときは、前項、第2号の入会金は総会後から1カ月以内に納金
  する。
4,細則変更
この細則は、理事会の決議を経て、総会の承認をもって変更することができる。

 

第11章  付  則

 

第40条この会則の施行は、平成2年(1990)12月2日よりとする。
この会則は、平成 7年(1995) 4月2日に一部を改正。
この会則は、平成11年(1999) 3月27日に一部を改正。
この会則は、平成24年(2012) 3月25日に基本的な箇所を改正。
この会則は、平成29年(2017) 5月27日に一部を改正。
この会則は、令和 4年(2022) 5月21日に一部を改正。 

 

 

 

福山美術協会展運営規則

 

第1章   目   的

 

第1条福山美術協会会則(以下会則)第3条の精神に則り、会員相互の研鑽と親睦並びに新人
の育成を目的として実施する。
 1,会員展。(原則として年2回とする)
 2,公募展。(年1回とする)

 

第2章   会 員 展

 

第2条陳列委員若干名(うち委員長1名 副委員長2名)を選定。
 2,役員分担と責任者及び役員の選定、並びに依頼。

 

第3章   公 募 展

 

第3条公募範囲は、広島県東部を対象とするも、これにこだわらない。
第4条実施要項については、理事会において協議しこれを実施する。
 1,審査委員10名。(うち審査委員長1名)(理事長)
 2,特別賞の設定。
 3,審査委員は会則第3条に基づきア−トト−クなどの計画、実施するものとする。
 4,展覧会に伴う役割分担と責任者及び役員の選定と依頼。
 5,会員推挙。
 6,その他。(反省事項など)

 

第4章   会 員 推 挙

 

第5条特別賞を3回以上取得した者(佳作2回を特別賞1回とする)、または、中央展で
活躍し、尚、認められている者などによる。
第6条福山美術協会展の総責任者は理事長とする。

 

第5章   内  規

 

第7条審査員の任期は1年とする。
第8条陳列委員の任期は2年とし、2分の1ずつが交代して、これに当たる。
第9条会員推挙特別賞と佳作賞との作品の質が近接(佳作2回を特別賞1回とする)。

 

第6章   付  則

 

第10条この運営規則は、平成18年(2006)5月24日に一部を改正。
この運営規則は、平成24年(2012)3月25日に一部を改正。


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